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元夫が自己破産したときの、子供の養育費
元夫が自己破産したときの、子供の養育費
離婚を考えています。
主人の不倫と、家のお金の使い込みが理由です。
それで、離婚の際は当然子供の養育費や不倫に対する慰謝料を請求するつもりではありますが、
なにぶんお金に汚い主人ですので、正直言っていずれ借金まみれになるのではないかと思っています。
犯した不倫も、1件ではなく複数で、少なくとも3人の証拠を持っています。一人は独身(バツ1)ですが、二人は既婚者です。私たちが離婚となれば、私は容赦なく彼女らに慰謝料の請求を出すつもりではいますので、そうなれば、ご主人がいるうちでは、反対に私の主人に対し慰謝料を請求してくる可能性も大いにあるでしょう。
ただ、そうして借金まみれになり、主人が自己破産・免責になってしまった場合、
子供の養育費まで支払い義務までなくなってしまうのでしょうか。
不倫に対する慰謝料も、当然一括で何百万なんて支払いないでしょうから、離婚後月々いくらで支払って言ってもらおうと思っているのですが、それもチャラになってしまうのでしょうか。
慰謝料や養育費を織り込んだ離婚協議書は、もちろん公正証書にするつもりでいます。
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- 質問日時:
- 2007/9/14 11:22:43
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- 解決日時:
- 2007/9/16 10:42:58
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
その協議書に記載された養育費がそのまま有効です。
・慰謝料等の損害賠償請求は免責の対象となりません。(破253条2号)
・離婚に際して交わした契約書(離婚協議書)は免責の対象となりません、(破253条4号ホ)
・さらに、養育費に関してはその子が成人するまで請求権があるされますので、破産後であって再度話し合いで請求が可能です。(破253条4号ニ)
ご主人には内緒にしておきましょう。(免責の対象であることを知らなければ、あまり考えずにサインしますよ。)
破産法は平成18年に改正されています。
破産法253条<抜粋>
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(一、三、五以降省略)
二破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 (いわゆる慰謝料のこと)
四次に掲げる義務に係る請求権
(略)
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
(略)
- 回答日時:2007/9/14 13:17:56
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
養育費は破産免責の対象外です。
この場合の慰謝料(損害賠償)も対象外です。
現実には、継続した収入でもなければ取れませんけど。
- 回答日時:2007/9/14 12:19:14
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