新聞に載った記事や写真の転載
福島民報社が取材し、新聞に掲載した記事や写真を、他の印刷物や掲示用のパネル、インターネットなどに転載する場合には予め届出が必要です。
所定の「福島民報社著作物使用許可申請書」に必要項目を記入いただき福島民報社地域交流室までFAXか郵送でお送りください。申請書はこのページからダウンロードできます。
順守事項 (違反した場合は、使用許可を取り消したり、損害賠償を請求させていただく場合もあります。)
- ①申請目的の1回限りの使用とし、他への転用や目的外の使用はできません。
- ②インターネット上での使用期限は3ケ月以内とします。
- ③裁判や政治活動には使用できません。
- ④報道の自由や著作権、人権、肖像権、商標権等を侵害するような使用はできません。
- ⑤使用の際には「福島民報○月○日掲載」「福島民報社提供」などの形で出所を明示して下さい。
- ⑥申請内容に途中で変更が生じた場合は速やかに福島民報社に届け出、あらためて使用許可申請書を提出して下さい。
- ⑦転載した刊行物などを福島民報社地域交流室に1部送付して下さい。インターネット上の利用の場合は、アップ日とアドレスをご連絡下さい。
- ⑧その他、著作物の使用にあたっては福島民報社の指示に従って下さい。
ご注意
- ※提供写真等で弊社に著作権が無いもの、事件事故等の写真で人権等に配慮が必要な物については使用の許可ができない物もあります。
- ※著作物使用料が発生する場合があります。
- ※使用する写真のプリントが必要な場合は、別途費用がかかります。
- ※審査にかかる時間は申請書が弊社に到着してから2週間程度です。印刷スケジュール等に合わせて早めに申請してください。
- 参考:ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会)
新聞の複写と著作権・FAQ(新聞著作権協議会)