医師の処方箋がいらない一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令の適法性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、「一律に禁止した省令は改正薬事法を逸脱し、違法で無効だ」としてネット販売を認める判断を示した。ネット通販業界は「歓迎する」(楽天の三木谷浩史会長兼社長)としており、新たなルールの下で大衆薬のネット販売が今後普及しそうだ。
楽天傘下のネット通販業者ケンコーコム(東京都港区)と、ウェルネット(横浜市)が販売する権利の確認を求めて訴えていた。最高裁は業者側の勝訴を言い渡した2審東京高裁の結論を支持して国の上告を棄却し、国の敗訴が確定。省令が無効とされたことで規制が事実上なくなり、2社にとどまらずネット販売が現時点で可能になった。
田村憲久厚労相は同日、「判決の趣旨に従い、必要な対応策を講じる」とのコメントを出し、厚労省は規制緩和を念頭に省令の見直し作業に入った。