警戒区域侵入、勝手に生活しようとした男に実刑原発事故で立ち入りが禁じられている警戒区域に侵入したとして、災害対策基本法違反などの罪に問われた住所不定、無職物井紀一被告(52)の判決が18日、福島簡裁であった。 小野貞夫裁判官は「住民が避難する家屋に勝手に侵入して生活しようとした悪質な犯行」として、懲役1年8月、罰金10万円(求刑・懲役2年、罰金10万円)を言い渡した。 判決によると、物井被告は昨年11月2日、福島県南相馬市小高区の無人の飲食店に入って缶詰などを盗み、警戒区域の同県浪江町に立ち入った。 (2013年1月19日12時46分 読売新聞)
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