1. 1998年04月27日 民主党第1回大会制定
  2. 1998年10月13日 両院議員総会改正
  3. 1999年09月25日 民主党第3回大会改正
  4. 2000年09月09日 民主党第5回大会改正
  5. 2002年01月19日 民主党第7回大会改正
  6. 2002年12月13日 両院議員総会改正
  7. 2004年01月13日 民主党第11回大会改正
  8. 2004年09月13日 民主党第12回大会改正
  9. 2004年12月20日 民主党第13回大会改正
  10. 2006年09月25日 民主党第15回大会改正
  11. 2007年01月16日 民主党第16回大会改正
  12. 2012年01年16日 民主党第23回大会改正
  13. 2013年02月24日 民主党第25回大会改正
  14. 2014年02月09日 民主党第26回大会改正
  15. 2014年09月16日 両院議員総会改正


第1章 総則

(名称)

第1条

  1. 本党は、民主党と称し、東京都に本部を置く。

(目的)

第2条

  1. 本党は、党の基本理念とそれにもとづく基本政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 党員等

(党員)

第3条

  1. 本党の党員は、本党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
  2. 党員は、本規約および党の諸規定にもとづき、党の運営と活動および政策等の決定に参画する。
  3. 第6項にもとづき本部に登録された党員は、代表選挙において党員およびサポーターの投票が実施される場合には、代表選挙規則の定めにもとづき投票権を有する。
  4. 党員は、いずれかの総支部に所属し、所定の党費(本部登録料を含む)を納めなければならない。
  5. 党員の入党手続き、登録、党費の納入等については、組織規則で別に定める。
  6. 総支部は、組織規則および代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿に本部登録料を添えて、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)を通じて本部への登録を行わなければならない。
  7. 党員のうち、地方自治体議員の入党手続き、登録、党費の納入等については、組織規則で別に定める。
  8. 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。

(離党)

第4条

  1. 党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。
  2. 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。

(サポーター)

第5条

  1. 地域において、民主党あるいは民主党候補者を支援する18歳以上の個人(在外邦人および在日外国人を含む)で、定められた会費を拠出し、総支部に登録した者(党員を除く)をサポーターとする。
  2. サポーターは、登録する総支部および県連の定めるところにより、自らの意思にもとづいて党の行事および活動に参画することができる。
  3. 第5項にもとづき本部に登録された、サポーターで日本国民である者は、代表選挙において党員およびサポーターの投票が実施される場合には、代表選挙規則の定めにもとづき投票権を有する。
  4. サポーターの登録、会費の拠出等については、組織規則で別に定める。
  5. 総支部は、組織規則および代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録されたサポーターの名簿に本部登録料を添えて、県連を通じて本部への登録を行わなければならない。

第3章 議決機関

(党大会)

第6条

  1. 本党の最高議決機関を党大会とする。
  2. 党大会は、年間活動計画、予算・決算、規約の改正およびその他の重要事項を審議し、決定する。
  3. 党大会は、党所属国会議員、および役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき定める基準によって県連ごとに選定された代議員によって構成する。
  4. 党大会は、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、代表が招集する。
  5. 代表は、毎年1回、党大会を招集しなければならない。大会は、1月に招集することを通例とする。また、代表は、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。
  6. 代表は、両院議員総会が議決によって要請した場合には、大会を招集しなければならない。
  7. 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
  8. 党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき定める。

(両院議員総会)

第7条

  1. 党大会に次ぐ党の議決機関を両院議員総会とし、党所属国会議員をもって構成する。
  2. とくに緊急を要する事項については、両院議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。
  3. 両院議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
  4. 党大会の議決に代えた両院議員総会の議決は、次期の党大会に報告し、承認を受けなければならない。
  5. 両院議員総会は、代表あるいは常任幹事会の議決による要請により、両院議員総会長が招集する。
  6. 両院議員総会長は、党所属国会議員の3分の1以上の要請があった場合には、速やかに両院議員総会を招集しなければならない。
  7. 両院議員総会長は、両院議員総会で選出する。
  8. 両院議員総会長は、党に所属しない国会議員で会派を共にする者その他必要と認める者を、オブザーバーとして両院議員総会に出席させることができる。
  9. 両院議員総会の運営等については、両院議員総会長が議事を進行し、とくに必要と判断する場合には、幹事長の提案を受けて、両院議員総会で決するところによる。

第4章 常任幹事会

(常任幹事会)

第8条

  1. 本党に、常任幹事会を設置する。
  2. 常任幹事会は、党務の執行に関する本規約に定める事項およびその他の重要事項を承認、決定する。
  3. 常任幹事会は、第9条第1項第三号に定める役員会の要請にもとづき、重要政策を評議する。
  4. 常任幹事会は、代表、副代表、幹事長、政策調査会長、国会対策委員長、代表が指名する参議院役員、第17条に定める党務執行機関の長、その他幹事長が必要と判断する役職者、および常任幹事会議長、ならびに次の各号に定める常任幹事で構成する。
    1. 党所属国会議員により互選された者
    2. 代表が指名する者
  5. 前項第一号に定める常任幹事の選出方法等については、幹事長が別に基準を定め、両院議員総会の承認を得る。
  6. 第4項第一号に定める常任幹事の任期は、第11条第9項の定めにかかわらず、代表が自らの任期内で定める期間とし、1回に限り続けて再任することを妨げないものとする。
  7. 常任幹事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
  8. 常任幹事会は、幹事長が主宰し、その要請にもとづき、常任幹事会議長が運営する。
  9. 常任幹事会議長は、国会議員の中から代表が選任し、大会または両院議員総会の承認を得る。

第5章 執行機関会議

(役員会)

第9条

  1. 本党に、次の各号に定める役割を担うため、役員会を設置する。
    1. 国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。
    2. 党務の執行に関する方針を定め、本規約に定める事項およびその他の重要事項について、常任幹事会の承認、決定を求める。
    3. 党の政策に関して、常任幹事会の承認を得た政策決定手続きにもとづき、審議、決定する。
      ただし、重要政策の決定にあたり、役員会が必要と判断する場合、常任幹事会に評議を要請する。この場合、役員会は常任幹事会の評議結果を尊重する。
    4. その他党運営全般に関して総合調整を行う。
  2. 役員会は、代表、第12条第4項で定める役職者、幹事長、政策調査会長、国会対策委員長、代表が指名する参議院役員、選挙対策委員長、その他幹事長が指名する役職者で構成する。
  3. 役員会は、代表が主宰し、その要請または委任にもとづき、幹事長が運営する。

(『次の内閣』)

第10条

  1. 本党が政権党の任にない場合、党の政策に関して審議、決定するため、『次の内閣』(ネクスト・キャビネット)を設置する。
  2. 代表は、当該機関の構成員を選任し、両院議員総会の承認を得る。
  3. 『次の内閣』を設置した場合、第8条第3項および第9条第1項三号にもとづき、政策に関しては役員会に代わる機関とする。

第6章 党役員

(代表)

第11条

  1. 本党に、代表を置く。
  2. 代表は、党を代表する最高責任者とする。
  3. 代表の任期は、就任から3年後の9月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。なお、任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、両院議員総会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
  4. 代表の任期満了に伴う代表の選出は、県連を通じて本部に登録された党員およびサポーターで日本国民である者、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む、以下同じ)、所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。
  5. 代表選挙における各有権者の投票権の行使の方法については、代表選挙規則において定める。
  6. 任期途中で代表が欠けた場合には、代表選挙規則にもとづき、臨時党大会において代表を選出する。ただし、政治情勢等を勘案し、党員・サポーターの参加を得て代表選挙を実施するための相当な期間の確保が可能と常任幹事会が判断し両院議員総会が承認する場合、都道府県連を通じて本部に登録された党員およびサポーターで日本国民である者、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者、所属国会議員による選挙で代表を選出することができる。
     また、常任幹事会が政治情勢等に係りとくに必要があると判断する場合、代表選挙規則にもとづく選挙によらず、両院議員総会において代表を選出することができる。
  7. 前項にもとづいて新たに選出された代表の任期は、就任3年目の9月末日までとする。
  8. 代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会または両院議員総会における承認をもって、選挙に代える。
  9. 本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。
  10. 代表選挙の実施方法等に関する代表選挙規則は、役員会の発議にもとづき、常任幹事会で決定する。

(副代表)

第12条

  1. 本党に、副代表若干名を置くことができる。
  2. 副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。
  3. 副代表は、代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。
  4. 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。代表代行は、代表の要請にもとづき、代表の職務を代行または補佐する。

(幹事長)

第13条

  1. 本党に、幹事長を置く。
  2. 幹事長は、代表を補佐し、党運営を統括する。
  3. 幹事長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。
  4. 幹事長は、常任幹事会の承認にもとづき、幹事長代理、副幹事長、その他必要な役職者を選任することができる。
  5. 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。

(政策調査会長)

第14条

  1. 本党に、政策調査会長を置き、その下に政策調査会を設置する。
  2. 政策調査会長は、党および国会議員団の政策活動を統括する。
  3. 政策調査会長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。

(国会対策委員長)

第15条

  1. 本党に、国会対策委員長を置き、その下に国会対策委員会を設置する。
  2. 国会対策委員長は、党の国会対策活動を統括する。
  3. 国会対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。

(参議院役員)

第16条

  1. 本党に、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他必要な参議院役員を置く。
  2. 参議院役員は、参議院内における党の国会活動を遂行する。
  3. 参議院役員の選任については別に定めるところによることとし、役員への就任については、予め代表の承認を要する。

(党務執行機関)

第17条

  1. 本党に、党務を執行する機関として、選挙対策委員長、総務委員長、財務委員長、組織委員長、広報委員長、企業団体対策委員長、および国民運動委員長を置く。
  2. 前項に定める各機関は、次の各号に定める職務を統括する。
    1. 選挙対策委員長は、党の選挙対策活動を統括する。
    2. 総務委員長は、党の総務を統括するとともに、党の国際活動、調査活動等を統括する。
    3. 財務委員長は、党の財務・経理を統括する。
    4. 組織委員長は、党の地域組織等を管理するとともに、党の組織活動を統括する。
    5. 広報委員長は、党の広報・宣伝活動を統括する。
    6. 企業団体対策委員長は、各種法人および諸団体との交流活動を統括する。
    7. 国民運動委員長は、党の各種国民運動を統括するとともに、とくに定める場合を除き第19条に定める本部の事務を統括する。
  3. 第1項に定める各委員長は、国会議員の中から代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
  4. 代表は、必要と判断する場合、第1項に定めるもののほか、党務の執行に必要な機関および長を置くことができる。
  5. 代表は、前2項に定める各委員長の選任および機関の設置について、幹事長に委任することができる。
  6. 本党の各執行機関の長は、常任幹事会の承認の下、長の代理を置くことができる。

(候補者選定手続きおよび決定機関)

第18条

  1. 衆議院議員選挙、参議院議員選挙の候補者の公認、推薦等は、役員会の議を経て選挙対策委員長の発議にもとづき常任幹事会で決定する。衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、衆議院議員選挙および参議院議員選挙における各比例代表選挙の名簿記載順番は、役員会の議を経て選挙対策委員長の発議にもとづき、常任幹事会において決定する。
  2. 都道府県知事、政令市長の候補者の公認、推薦等は、役員会の議を経て選挙対策委員長の発議にもとづき常任幹事会で決定する。
  3. その他の公職の候補者の公認、推薦等は、役員会の議を経て選挙対策委員長の発議にもとづき常任幹事会で決定する。
  4. 選挙対策委員長は、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、前項の公認、推薦権の一部を県連に委任することができる。
  5. 常任幹事会は、公職の候補者の公認、推薦について、必要があると判断する場合は、前項にもとづく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。

(本部の設置)

第19条

  1. 幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。
  2. 設置する本部の長は、国会議員の中から、幹事長が選任し、役員会の議を経て常任幹事会に報告する。
  3. 本部の長は、幹事長の承認の下に副本部長、本部員等を選任することができる。

第7章 院内会派

(衆議院議員団)

第20条

  1. 衆議院における民主党国会議員団は、その運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。
  2. 前項の役員を置く場合は、予め代表の承認を要する。

(参議院議員団)

第21条

  1. 参議院における民主党国会議員団は、第16条に定める参議院役員を置き、会議を開催することができる。

(共同会派、同役員および院の役員への就任)

第22条

  1. 代表は、両院議員総会の承認にもとづき、国会において党所属国会議員以外の国会議員を含む共同会派を結成することができる。
  2. 党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任および衆参各議院の役員への就任については、予め代表の承認を要する。

第8章 特別機関

(諮問機関)

第23条

  1. 本党に、諮問機関を置くことができる。
  2. 諮問機関は、代表または執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。

(最高顧問および顧問)

第24条

  1. 代表は、両院議員総会の承認にもとづき、党最高顧問を選任することができる。
  2. 党に貢献した所属国会議員等で公職を退いた者を党顧問とすることができることとし、顧問は代表が委嘱する。

(中央代表選挙管理委員会)

第25条

  1. 本党に、代表選挙に関する事務を担うため、中央代表選挙管理委員会を設置する。
  2. 中央代表選挙管理委員会の構成は、代表選挙規則において定める。

(倫理委員会)

第26条

  1. 本党に、常任幹事会の諮問機関として、倫理委員会を設置する。
  2. 代表は、常任幹事会の承認にもとづき、党内外から倫理委員長および倫理委員若干名を選任する。
  3. 代表は、前項に定める委員長および委員の選任について、幹事長に委任することができる。
  4. 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断にもとづいて、常任幹事会に対して党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。

(会計監査)

第27条

  1. 本党に会計監査若干名を置く。会計監査は党の経理を監査する。
  2. 会計監査は、代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
  3. 代表は、前項に定める会計監査の選任について、幹事長に委任することができる。

第9章 地域組織

(総支部)

第28条

  1. 党員の基本組織として、衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部を置く。
  2. 衆議院の比例代表選出議員および公認候補予定者、参議院の選挙区選出議員および公認候補予定者、参議院の比例代表選出議員および公認候補予定者の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。
  3. 比例代表選出議員および公認候補予定者が総支部長を務める総支部は、いずれかの県連に所属するものとする。
  4. 総支部長は、原則として党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。
  5. 第1項に定める衆議院小選挙区総支部において、総支部長がその資格を喪失した場合、暫定総支部長を置く。暫定総支部長は原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員が務める。
  6. 前項の場合、総支部長代行を置くことができる。
  7. 総支部長、暫定総支部長、暫定総支部の総支部長代行(以下「総支部長等」という)の任期および交代に関する必要な事項は、組織規則で別に定める。
  8. 総支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

(都道府県連)

第29条

  1. 各都道府県に、県連(都道府県総支部連合会)を置く。
  2. 県連は、当該都道府県下の総支部および行政区支部等で構成する。
  3. 県連は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

(行政区支部および任意組織)

第30条

  1. 総支部は、常任幹事会の承認にもとづき組織委員会が定める基準を満たし、幹事長が認め、常任幹事会が承認する場合、行政区支部を設けることができる。
  2. 行政区支部長の任期および交代等、行政区支部に関する必要な事項は、組織規則で別に定める。
  3. 行政区支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  4. 県連または総支部は、必要に応じて地域または職域を単位とする任意の組織を置くことができる。

(県連および総支部等の設置および廃止等)

第31条

  1. 県連および総支部、行政区支部の設置および廃止、ならびに総支部長等、行政区支部長の選任には、幹事長が認め、役員会の議を経て常任幹事会が承認することを要する。
  2. 幹事長は、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、一部の行政区支部について、その設置および廃止ならびに行政区支部長の選任を県連に委任することができる。
  3. 幹事長は、とくに必要と判断する場合は、前項にもとづく委任の場合を含め、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、県連および総支部、行政区支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。
  4. 県連および総支部、行政区支部の設立、異動、解散に関する必要な事項については、組織規則で別に定める。

(ブロック協議会)

第32条

  1. 各県連間の連携を図り、広域的な地域活動を進めるとともに、地域における国会議員の交流を促進するため、組織規則の定めるところにより、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置する。

第10章 倫理

(倫理の遵守)

第33条

  1. 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員が前項に違反した場合、国会議員または国政選挙の候補予定者である党員の場合は役員会の発議にもとづき常任幹事会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果にもとづいて、倫理規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。
  3. 当該党員の行為が、党の基本理念、規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、国会議員または国政選挙の候補予定者である党員の場合は役員会の発議にもとづき常任幹事会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、倫理委員会に諮った上で、除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。
  4. 除籍処分を行った場合には、国会議員または国政選挙の候補予定者の場合は処分後最初に開かれる党大会に、その他の党員の場合は同様に県連の最高議決機関に報告し、その承認を得なければならない。

(倫理規則)

第34条

  1. 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、倫理規則を定める。

第11章 会計および予算等

(党財政)

第35条

  1. 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。

(予算)

第36条

  1. 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、毎年度の予算を編成して、大会の承認を得なければならない。

(決算)

第37条

  1. 幹事長は、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査の承認を受けた上で、大会の承認を得なければならない。

附則

第1章

(男女共同参画)

第1条

  1. 本党は、男女共同参画社会の実現をめざし、党の運営および活動に際して両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう配慮する。

(内外の市民間の連帯と協力)

第2条

  1. 本党は、本党の基本理念・政策の実現と国境を越え地球規模で解決を図らねばならない諸課題の解決に向けて、国の内外を問わず、市民間の連帯と協力を進める。

第2章

(規則等)

第3条

  1. 本規約で委任を受けた事項または本規約を実施するために必要な事項について、常任幹事会の承認にもとづき、規則等を定めることができる。

(改正規約の発効)

第4条

  1. 本規約は、決定と同時に発効する。