緊急特集:東日本大震災の国際ビジネスへの影響
原発事故にともなう日本産農林水産物・食品への安全性検査等規制の動向
デンマーク
安全性検査・規制等の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
所管官庁 | デンマーク食糧農業漁業省食品局 | |||
対象地域・品目・措置 | (1) (対象地域) 原産地が福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡、岩手の12の都県 |
(2) (対象地域) 発送地が福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡、岩手の12の都県 |
(3) (対象地域) 原産地および発送地が(1)記載の12の都県以外の35道府県 |
(4) (対象地域) 全都道府県 |
(対象品目) 上記12の都県で産出されたすべての食品および飼料 (2011年3月11日より前に収穫、加工された産品、2011年3月28日より前に日本から出発した産品、日本酒、ウィスキー、焼酎を除く) 以下のCNコードが対象外 日本酒:22060039、22060059、22060089 ウィスキー:220830 焼酎:22089056、22089069、22089077、22089078 |
(対象品目) 上記の12都県から発送されたが、12都県原産ではなく、発送の際に被曝していないすべての食品および飼料 (2011年3月11日より前に収穫、加工された産品、2011年3月28日より前に日本から出発した産品、日本酒、ウィスキー、焼酎を除く) 以下のCNコードが対象外 日本酒:22060039、22060059、22060089 ウィスキー:220830 焼酎:22089056、22089069、22089077、22089078 |
(対象品目) 上記35の道府県で産出された食品・飼料 (2011年3月11日より前に収穫、加工された産品、2011年3月28日より前に日本から出発した産品、日本酒、ウィスキー、焼酎を除く) 以下のCNコードが対象外 日本酒:22060039、22060059、22060089 ウィスキー:220830 焼酎:22089056、22089069、22089077、22089078 |
(対象品目) 2011年3月11日より前に収穫、加工された食品および飼料 |
|
(措置) 日本を出発前に検査を受け、EUが定める基準値以下であることを示す放射線検査分析報告書を輸出証明書に添付する必要がある。またデンマークに輸入後、貨物の少なくとも5%が、サンプリング検査の対象となる。 |
(措置) 原産道府県を示す輸出証明書を添付する必要がある。またデンマークに輸入後、貨物の少なくとも10%がサンプリング検査の対象となる。 |
(措置) 2011年3月11日より前に収穫、加工されたことを示す輸出証明書が必要。検査はなし。 |
||
必要書類 | (1)輸出証明書にEUの基準値を超える放射性物質〔セシウム(Cs-134、Cs-137)〕を含まないことを示す分析報告書を添付。 | (2)(3)上述の12都県以外から産出されたものであることを示す輸出証明書 ※(2)、(3)のいずれの場合も放射線検査分析報告書は不要。 |
(4)2011年3月11日より前に収穫、加工された産品であることを示す輸出証明書 | |
輸出証明書: ※当局あるいは当該当局の監督下にある機関の署名付き ※2012年7月1日以降、輸出証明書は欧州委員会実施規則(561/2012)の付属書1となった。 ※ただし、同規則の発効より前(2012年6月30日以前)に日本を出発した食品、あるいは輸出証明書が新規則の発効より前(2012年6月30日以前)に発行され、新規則発効から10営業日以内に日本を出発した食品に関しては、旧規則(欧州委員会実施規則284/2012)の輸出証明書も有効とする。 |
||||
検査時点 | (1)日本を出発する前に検査を受け、デンマークに入る際にサンプリング検査を実施する。 | (2)(3)日本を出発する際には検査不要だが、デンマークに入る際にサンプリング検査を実施する。 | (4)検査なし | |
サンプリング検査か全量検査か | サンプリング検査[セシウム(Cs-134、 Cs-137)] ※欧州委員会実施規則250/2012により、2012年3月25日以降、サンプリング検査の最低抽出率が、(1)については貨物の10%から5%に、(2)(3)については、20%から10%に減少。 |
|||
数値基準 | セシウム(Cs-134、Cs-137)に係るEU基準値(ベクレル/kg)に従う。 食品※1に含まれるセシウム(Cs-134、Cs-137)は 1.幼児用食品(50)、2.乳製品(50)、3.飲料水、未発酵の葉から調合した茶、大豆および大豆製品以外のその他の食品(100)※2、※3、4.飲料水(10) ※1:乾燥食品は、水に戻した状態で計測する。ただし、茶葉およびきのこは乾燥状態で500ベクレルの上限値が適用される。 ※2:大豆および大豆製品は1kg当たり500ベクレルの上限値が適用される。 ※3:米および米製品は2012年10月1日から上限値が適用される。2012年9月30日までは1kg当たり500ベクレルの上限値が適用される。 飼料については、飼料対象によって40~160まで異なる。 放射性ストロンチウム(Sr-90)、プルトニウム(Pu-239)とアメリシウム(Am-241)は、2012年4月2日発効の欧州委員会実施規則284/2012により規制対象外となった。 |
|||
コスト負担(必要書類、検査費用、不合格時の処分費用等) | 飼料・食品事業者の負担 | |||
検査所要日数 | 公的管理下に最大5営業日留置される。 | - | ||
罰則 | 必要書類を提出しない場合や、廃棄をする必要がある食品を廃棄しない場合には、罰金または懲役。 | |||
例外規定 | ||||
根拠 | 欧州委員会実施規則561/2012 欧州委員会実施規則284/2012 欧州委員会実施規則250/2012 欧州委員会実施規則 1371/2011 欧州委員会実施規則 961/2011 欧州議会・理事会規則 178/2002 欧州委員会規則(euratom)770/90、944/89 理事会規則(euratom)2218/89、3954/87 |
|||
検査開始時期 | 2011年3月25日 (実施規則284/2012の一部を改正する実施規則561/2012は、発効日である2012年7月1日から同年10月31日まで適用)。 ※日本から輸入される食品と飼料に対する現行の検査体制は、2011年3月25日以降、欧州委員会実施規則297/2011(同年3月27日発効)および、その後の一連の改正規則(同規則351、506、657)が規定していたところ、同年9月27日に採択された欧州委員会実施規則961/2011(同年10月1日発効、同年12月31日までの適用期間)が、規則297/2011に代わることとなった。その後、規則961/2011の改正を内容とする、2011年12月21日に採択された欧州委員会実施規則1371/2011は2012年3月31日まで、2012年3月21日に採択された欧州委員会実施規則250/2012は2012年10月31日までの適用期間延期を決定。規則961/2011に代わって、2012年3月29日に採択された欧州委員会実施規則284/2012では、2012年4月2日から適用開始で適用期間は前の規則(250/2012)と同じ2012年10月31日まで。規則284/2012の一部を改正する2012年6月27日に採択された欧州委員会実施規則561/2012は2012年7月1日から適用開始で適用期間は前の規則(284/2012)と同じ2012年10月31日まで。 |
|||
政府URL(英語/現地語) | 欧州委員会実施規則561/2012 欧州委員会実施規則284/2012 欧州委員会実施規則250/2012 欧州委員会実施規則1371/2011 欧州委員会実施規則961/2011 欧州議会・理事会規則178/2002 欧州委員会規則(euratom)770/90 欧州委員会規則(euratom)944/89 理事会規則(euratom)2218/89 理事会規則(euratom)3954/87 |
|||
その他 | ||||
特記事項 | EU域内の食品・飼料の事業者またはその代理人は、検査対象となる産品ロットが到着する少なくとも2営業日前までに、国境検査機関(BIP)または指定入管機関(DPE)に対して通告を行わなければならない。 | |||
備考 |
【免責事項】
ジェトロは、本資料の記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り正確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではありません。また、各国・地域の状況は刻々と変わっておりますので、ご利用に当たっては当該国・地域の政府機関への確認をおすすめします。